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38件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2015-06-30 第189回国会 参議院 経済産業委員会 第20号

政府参考人(堂ノ上武夫君) 今御指摘いただきました契約勤務規則その他の定めの中には労働協約も含まれておるということは事実でございまして、二〇〇四年の衆議院の附帯決議のとおり、この中で、労働協約職務発明規程定める有力な方策一つであるというふうに認識をしております。他方で、労働協約以外の方策もこれは認め得るものでございまして、手続事例集にはその趣旨が反映されたということでございます。  

堂ノ上武夫

2015-06-19 第189回国会 参議院 経済産業委員会 第19号

法案では、法人帰属とするためには、契約勤務規則等であらかじめ定めることを要件としております。したがいまして、契約勤務規則等で法人帰属とすることを定めない会社については従業者帰属のままであり、現行法と変化はありません。また、現行法の下で、大企業のほとんどは職務発明に関する規程を設け、その中の多くの企業規程において特許を受ける権利従業者から承継するようにしております。  

川島千裕

2015-06-18 第189回国会 参議院 経済産業委員会 第18号

二つ目は、企業内における、法人内における契約勤務規則等についてということでございますけれども、残念ながら労働組合組織率が二〇%を切っているということでございますので、八〇%余の企業において労使が対等の立場でこの議論ができるのか。言わば労働協約就業規則労使がきちっと議論できているところは二〇%に届かないという状況の中で、八割を超える部分についてどのように考えていかれるのか。  

加藤敏幸

2015-06-17 第189回国会 参議院 本会議 第27号

今回の特許法改正では、職務発明に関する契約勤務規則などを定めている企業は、特許を受ける権利企業帰属することが可能となります。しかし、大企業の九九%が職務発明規程定めているのに対し、中小企業でこうした規程を制定しているのは二〇%にすぎず、多くの中小企業小規模事業者にとって知的財産への対応に余力がないというのが実情であります。  

宮本周司

2015-05-29 第189回国会 衆議院 経済産業委員会 第18号

まず、企業がガイドラインに沿った職務発明規程をまだ整備できていないといった段階におきましても、当該企業が、契約とか勤務規則その他の定めで、職務発明に係る特許権はあらかじめ企業帰属するということを定めているのであれば、その企業帰属するということになります。ただし、この場合においても、三十五条四項の規定によって、従業員相当利益を受ける権利というものは有するという形になります。  

伊藤仁

2015-05-29 第189回国会 衆議院 経済産業委員会 第18号

次は、職務発明制度勤務規則その他の定めの設定についてお話をさせていただきたい。  ここでは、使用者がこれらの定めを行わなかった場合は、原則発明者主義として従業者権利帰属し続けると考える、私、間違いないかというふうにさっき言いましたけれども、多分これは間違いないなと思っているんです。

木下智彦

2015-05-27 第189回国会 衆議院 経済産業委員会 第17号

改正案では、職務発明に係る権利法人帰属に当たっては、その旨をあらかじめ勤務規則等で定めているということが要件となって法人帰属をさせるということになっています。  本日もいろいろ議論が出ましたけれども、やはり使用者従業員という、力関係においては非常に差がある。まして、従業者、これはほとんど大企業の場合でしょうけれども、大企業に入った時点でもう企業の側では規則等々も定まっているわけですね。

野間健

2014-11-12 第187回国会 衆議院 科学技術・イノベーション推進特別委員会 第4号

その帰属したものを、契約とか勤務規則などで企業が譲り受ける。その企業特許出願をする。日本の場合は、特許出願はほとんどが企業ですので、企業特許出願するときには、その権利発明者から譲り受けた形にしており、かつ、その対価発明者契約とか勤務規則等々で請求する、こういった仕組みになっておるということでございます。  

大串博志

2005-04-26 第162回国会 参議院 経済産業委員会 第14号

それから、職務発明の場合ですが、ケースとしては、例えば組合員たる法人従業員が出向して、LLPで働いてそこで発明するとか、それから、LLP自体雇用関係を結んでいる研究者LLP活動の一環としてそこで研究活動をするといったようなケースがあると思いますけれども、この場合には職務発明規定、一般の問題と同じでございまして、まずは原始的に発明者特許権帰属をすると、その上で勤務規則その他によって、発明者

澁谷隆

2004-05-27 第159回国会 参議院 経済産業委員会 第18号

午前中から質疑が繰り返されておりまして、私も職務発明制度、これはなかなか分かりにくいので、職務発明制度の在り方をめぐる議論の本質というのを伺おうと、こう思ったんですけれども、御質問、御答弁を伺っておりまして、やはり現行制度は、例えば特許権発明者に原始的に帰属する、あるいは契約勤務規則等により発明者から使用者等への権利承継が認められる、あるいはその場合には発明者相当対価を請求する権利を有する

松あきら

2004-05-27 第159回国会 参議院 経済産業委員会 第18号

これは大変興味深い重要な指摘があると思うんですけれども、どう書かれているかというと、少し長くなりますけれども、「対価決定手続を、使用者等に対し従業者等が一般的に弱い立場にあるにもかかわらず形式的には対等な当事者間での契約勤務規則等として処理されるのであるから、公平の観点から定められるべき主張立証責任分配としては、使用者側にその「合理性」についての主張立証責任を負担させるのが妥当である。」

緒方靖夫

2004-05-25 第159回国会 参議院 経済産業委員会 第17号

新しい、新第四項におきましては、契約勤務規則による対価定める場合には、これが不合理であってはならないという規定になっております。この規定から見ますと、まず、対価当事者同士の取決めが原則であると考えられます。これによって使用者による一方的な対価取決めに対する抑止効果が図られまして、使用者及び従業者双方が納得できるような取決めになると考えております。

大西正悟

2004-05-25 第159回国会 参議院 経済産業委員会 第17号

まず、私の方からは、本改正案につきましては、三十五条の三項で相当対価について、四項の中で契約勤務規則等で定めることができるということといたしまして、この場合、対価決定するための基準策定のプロセス、すなわち協議の状況基準の開示、従業員等からの意見聴取等が不合理でないことが極めて重要な要件となっておりますが、ところが、それぞれの企業の置かれた状況が大変異なっている中で不合理でないものとは一体何

藤原正司

2004-05-07 第159回国会 衆議院 経済産業委員会 第14号

その上でお聞きするわけですが、この日弁連の意見書では、「対価決定手続を、使用者等に対し従業者等が一般的に弱い立場にあるにもかかわらず形式的には対等な当事者間での契約勤務規則等として処理されるのであるから、公平の観点から定められるべき主張立証責任分配としては、使用者側にその「合理性」についての主張立証責任を負担させるのが妥当である。」

塩川鉄也

2004-04-28 第159回国会 衆議院 経済産業委員会 第13号

まず、特許法三十五条の法改正において、「契約勤務規則という言葉が出てまいります。このことについて、長官の方から、どの部分まで含められるのか、どういうふうなものが具体的に出てくるのか。  このことについては、私はぜひとも発言しておきたいのは、最終的にはこれは裁判でかかってまいりますね。

吉田治

2004-04-28 第159回国会 衆議院 経済産業委員会 第13号

それで、研究者というのは社員なんですが、もともと、そういった会社の例えば勤務規則こんなものを一たん読んでからその会社に入っているのかどうか、こんなところも非常に疑わしいところでありますし、研究者というのはもともと立場の弱い、従業員の中でもどちらかといえば少人数である、こういった立場であります。

樽井良和

2004-04-28 第159回国会 衆議院 経済産業委員会 第13号

現在、特許法三十五条、先生指摘のように、「契約勤務規則その他の定」によって、職務発明について、企業研究者からのその権利承継を認めているところでございますが、この「契約勤務規則その他の定」、これは改正法でも同じ規定でございますけれども、その内容といたしましては、例えば、発明ごとに個別に取り交わされている契約労働契約労働協約、それから就業規則、それから、就業規則ではありませんけれども、企業

今井康夫

2004-04-23 第159回国会 衆議院 経済産業委員会 第12号

その中身について何点かお聞かせいただきたいと思っているんですけれども、対価決定手続についてのことなんですが、「対価決定手続を、使用者等に対し従業者等が一般的に弱い立場にあるにもかかわらず形式的には対等な当事者間での契約勤務規則等として処理されるのであるから、公平の観点から定められるべき主張立証責任分配としては、使用者側にその「合理性」についての主張立証責任を負担させるのが妥当である。

塩川鉄也

2004-04-23 第159回国会 衆議院 経済産業委員会 第12号

それでは、今度は大橋参考人に質問させていただきたいと思うんですが、三十五条の四項に「契約勤務規則その他の定めにおいて」、こういったような文言があるわけでございますけれども、対価の取り決めについては依然としてあいまいな点が残ると指摘があるわけでございます、皆さんもおっしゃっているとおりでございますけれども。  

計屋圭宏

2002-04-04 第154回国会 参議院 経済産業委員会 第7号

これに絡んで、特許法第三十五条では、先生今御指摘のとおり、職務発明につきまして、原則として特許権等従業者帰属し、企業は無償の通常実施権を有するというふうにいたしておりまして、勤務規則などの定めによりまして特許権等企業承継させる場合には、その従業者相当対価を請求する権利があると、こういうふうになっているわけでございます。  

及川耕造

1990-06-21 第118回国会 参議院 商工委員会 第7号

従業員がした職務発明についてはあらかじめ使用者特許権承継させる契約勤務規則等を設けることができる。従業員は、職務発明について使用者特許権承継させたときは相当対価支払いを受ける権利を有する。この対価の額は、その発明によって使用者が受けるべき利益額等を考慮して定めなければいけない。

棚橋祐治

1990-06-13 第118回国会 衆議院 商工委員会 第8号

従業員がした職務発明については、あらかじめ使用者特許権承継させる契約勤務規則等を設けることができる。従業員は、職務発明について使用者特許権を渡すときは相当対価支払いを求める権利がある。こういうような規定がありまして、原則として発明者である労働者帰属するが、就業規則契約等によって対価をもらって会社帰属をさせるというケースもございます。

棚橋祐治

1986-04-23 第104回国会 衆議院 文教委員会 第9号

現行法では、契約もしくは勤務規則などで定めておけば、実際にデータベースを創作した法人等従業員著作者になれることにはなっております。けれども、従業員とその雇用者である法人との現実の力関係を考えてみますと、こういったケースがあり得るというのは極めてまれではなかろうかというふうに思うわけですね。  

藤木洋子

1985-06-06 第102回国会 参議院 文教委員会 第11号

それで、労働省にお見えいただいていると思いますが、改正案の第十五条二項の後段には、作成時における契約勤務規則その他に別段の定めがない限り、著作権法人帰属するというふうにされています。これは著作権法からいえば例外規定と言えますけれども、プログラム特異性に着目した立法なわけですが、労働省としてこういう契約とか勤務規則その他で労働者権利帰属するような事例をつかんでおられるでしょうか。

吉川春子

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